TOP給与振り込まれた金額が少ない場合は?
最終更新日 : 2026/03/26

振り込まれた金額が少ない場合は?

以下のケースにあてはまる場合は、振り込まれる給与が少なくなる場合があります。

■日給が9,800円を超えた(2025年までは9,300円)

・日給(交通費を含む)が9,800円を超えたお仕事については、丙欄適用にて源泉徴収が発生します。

・源泉徴収額は自動的に差し引かれて、給与明細(控除合計・所得税欄)に反映されます。
※差引支給額(実際に銀行に振り込まれる金額)=総支給額ー控除合計・所得税欄の金額

・源泉徴収額の計算方法については令和8年分税額表をご確認ください。※確認の際は「丙欄」をご確認ください。

※2025年は「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」(外部サイト:国税庁HP) をご確認ください。

■早退や遅刻をしている

・早退や遅刻をされた場合は、実際にご勤務いただいた時間に基づき給与が支払われます。
※予定通りご勤務いただいた場合と同様に、日給(交通費を除く)が9,800円を超えたお仕事については、源泉徴収が発生します。

■勤怠報告が誤ったまま承認された

・出勤予定時刻にQRコードの読み取りを忘れてしまい、時間の修正をせずに勤怠報告を行っていた。

・勤怠報告を修正する際、実際は休憩を取得していないのに、休憩時間が反映されたまま申請を行っていた。

※事業所の承認後、勤務時間変更はできません。運営事務局までお問い合わせください。
⇒お問い合わせはこちら

※勤務時間の修正は数日かかる場合と、修正ができない場合があります。

※事業所へ勤務時間についての事実確認を行う場合があります。

※お問い合わせの際は、事業所名、日付、実際の出勤時間、退勤時間、休憩時間・休憩開始時間も併せてお知らせください。

▼各種明細の確認方法

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